大麻事件などの薬物事件に強力に対応します

大麻事件などの薬物事件に強力に対応します

息子や娘が覚せい剤,大麻,コカインなどで逮捕されたら

 わが国では薬物汚染が普通のサラリーマン,大学生,年少者,女性,特に主婦層にまで広がっており,深刻な状況にあります。まさか自分の子供に限って,自分の夫や妻に限って薬物などとは縁がないはずだと思っていたのに,ある日,突然,警察から連絡を受け,覚せい剤,大麻,コカインなどの使用の容疑で逮捕された旨の知らせを受けた時のご家族の衝撃は計り知れないものがあります。
 薬物犯罪の特色は,再犯率が非常に高いという点にあります。その依存性・中毒性により何度も繰り返すのです。一度逮捕されて,服役しても懲りずに薬物を再使用するケースが後を絶ちません。ですから,ご家族が薬物犯罪で逮捕されたとの一報を受け取ったときから,長い闘い,薬物断絶のための家族の長い闘いが始まると言って良いのです。
 そして,この種の事案にあっては,初動の対応が最も重要です。薬物が自己の健康を破滅に導くだけでなく,他人を傷つける危険を有するものであること,家族を精神的にも経済的にも破壊するものであることなどをしっかりと植え付けなければなりません。捜査に従事する捜査官は,証拠を収集するだけの捜査官が多く,本人の将来を案じて説諭をする捜査官は希少です。そのために,まず家族が事態を深刻に受け止め,本人と接する覚悟が必要なのです。
 中村国際刑事法律事務所は,多くの薬物事案を扱っておりますが,早期釈放を追及し,可能な限りの寛大なる刑を求めるための弁護活動に従事するのみならず,薬物犯罪に至った原因を,生活環境,生活態度,交友関係から洗い出し,二度と同じ過ちを犯さないよう,更生のための助言を積極的に行っております。また,薬物断絶のための専門医療機関やボランティアグループの情報を提供し,薬物断絶を図るための様々な選択肢について,ご家族の皆様と一緒に考えていく,それが中村国際刑事法律事務所のトータルサポートです。

大麻取締法違反とは

 まず,大麻を所持することは違法です。また,大麻を譲り渡す,大麻を譲り受けることも違法です。その他,栽培,輸出入も違法となります。
 これらの行為はいずれも大麻取締法違反となり,営利目的(販売して利益を得ようとするなどの目的)がある場合には法定刑が加重されます。

大麻取締法 第二十四条

 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は,七年以下の懲役に処する。
 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
 3 前二項の未遂罪は、罰する。
 上記の条文をまとめると,大麻取締法に違反した場合の主な刑罰は以下の通りです。

  • 自己使用目的での所持や譲受などの場合,5年以下の懲役
  • 営利目的での所持や譲受などの場合,7年以下の懲役+情状により200万円以下の罰金が併科
  • 自己使用目的での栽培や輸出入の場合,7年以下の懲役
  • 営利目的での栽培や輸出入の場合,10年以下の懲役+情状により300万円以下の罰金が併科

大麻による悪影響について

 大麻による悪影響は,少ないものではありません。大麻による悪影響としては,幻覚,幻聴や,これを原因とする自傷行為,酩酊状態,意識障害,生殖機能の低下があげられます。濫用すると,知覚の変化や情緒の不安定,集中力の欠如が起こります。また,長く続けていると,大麻精神病,無動機症候群,知的機能の低下が起こり得ます。

2021年,大麻取締法の改正検討へ

大麻「使用」罪創設か

 現行法では大麻の使用罪は罪とされていませんが,今後使用も違法となる見込みとなりました。大麻の使用は近年深刻化しており,大麻の使用をきっかけに薬物犯罪に手を染める人も多くいます。厚生労働省は,このような事態を改善するため,大麻の使用についても規制対象とすることを検討しているのです。2021年5月,厚生労働省の有識者会議は,大麻取締法に「使用罪」を導入する案に概ね合意したとのことです。この使用罪は,2021年1月の政府発表以降検討されてきたものです。有識者会議は薬学や法学の専門家らにより構成されており,6月にも報告書をまとめる方針とのことです。

大麻使用罪新設の背景(増加する検挙件数)

 背景には,若者の間での大麻使用事件数が近年増加し,深刻化していることが挙げられます。また,大麻使用が違法薬物所用への入口となり,その後より依存性・中毒性の高い違法薬物に手を出す例も多く見られます。
 厚生労働省ホームページによると,大麻取締法による検挙率は,平成25年には1,616人であるのに対し,平成26年には1,813となり,令和元年の4,570人に至るまで,年々増加を続けて,過去最多を更新しています。また,乾燥大麻の押収量は,平成27年から令和元年にかけて,4年連続で増加しています。インターネットを利用した安易な情報収集や,危険ドラッグに対する取締の強化により危険ドラッグから大麻へと使用者が流れることが,大麻事犯の増加につながっていると考えられます。
 最近では,乾燥大麻及び大麻樹脂のみならず,大麻リキッド,大麻ワックスも存在し,摘発が相次いでいます。

「所持」は違法なのに,「使用」はなぜ処罰されないのか

 現行法の大麻取締法は,大麻草全体を規制対象にはしていません。大麻取締法第1条によると,成熟した茎や種子は規制対象から除くとされています。もっとも,大麻を使用した場合,大麻使用のための大麻所持,大麻譲り受け,大麻譲り渡しと密接にかかわっている場合がほとんどですので,大麻の使用自体が罪でなくとも,所持,譲り受け,及び譲り渡しにより処罰の対象となります。
 そもそも,なぜ現行法では大麻の使用罪が除外されているのでしょう。大麻草全体に有害な物質が含まれている訳ではありません。大麻には,CBD(カンナビジオール)やTHC(テトラヒドロカンナビノール)などの成分が含まれます。幻覚作用等の有害作用を生ぜしめるのは,THCという成分で,これは,マリファナの原料にもなっています。THCが有毒性を持ち,大麻特有の精神活性作用,すなわち,多幸感,幻覚,妄想などを引き起こすのです。このTHCは,大麻草の樹液に多く含まれます。大麻草の花や葉っぱにはこの樹液が多く含まれているのに対し,成熟した茎や種子にはTHC成分はほとんど含まれていません。こうしたことから「成熟した茎や種子の部分は有害性がほとんどない」として規制対象から外されたのです。また,日本では伝統的に茎の部分は麻織物や麻縄に利用され,種子は七味唐辛子に使用されるなどして親しまれています。
 ところが,これら茎や種子に全くTHCが含まれていないかというとそうではなく,微量なTHCが含まれていることがあります。そのため,この茎や種子が体内に入った場合に,尿検査で微量な大麻成分(THC)が検出されることが絶対ないとは言えません。そして重要なことは,尿として排出されたものが大麻の茎だったのか,種子だったのか,それとも樹脂(樹液が固まったもの)や花の部分や草の部分だったのか,特定できないことです。
 このため,尿検査で大麻の陽性反応が出たからと言って,それが規制対象である大麻の花や葉っぱ,あるいは大麻樹脂と言われるものを摂取したとは必ずしも言えないのです。
 そこで,大麻にあたっては覚せい剤とは異なり,使用罪は処罰範囲から除外されたのです。決して有害性が小さいから不処罰とされているわけではありません。処罰範囲の明確化という,刑法の大原則である罪刑法定主義の観点から不処罰とされているのです。
 なお,最高裁判例は「大麻が所論のいうように有害性がないとか有害性が極めて低いものであるとは認められない」(最判昭和60年9月10日)と述べています。

大麻の医療用途の解禁の法改正動向について

 大麻成分のTHCは,人体に悪影響もありますが,鎮痛,鎮静作用や,抗がん作用があります。また,CBDには,高血圧・痙攣の緩和,不安や緊張,中毒の緩和,不眠症への効果など,様々な効果があります。抗がん治療にも,効果が期待できます。
 厚生労働省は,現行法で規制されている大麻草を原料にした医薬品については,国内での使用を解禁するとの方針を固めたとのことです。大麻草を原料にした医薬品は,アメリカなど海外の複数の国で承認され,難治性のてんかんの治療やがんの痛みを抑える目的などで使用されています。

少年の大麻非行について

 未成年者による大麻事件が近年増加しています。現行の大麻取締法では,所持・譲渡・譲受・栽培・輸出入などの行為が禁止されています。ネット上ではよく「大麻の茎や種は合法」などの謳い文句が見られますが,「種子です」「合法です」などの説明を受けても大麻に手を出すべきではありません。なぜなら,尿から大麻成分の陽性反応が出た場合には,大麻取締法で禁止されている所持・譲受・譲渡などと密接にかかわっている場合がほとんどといえるからです。
 少年が大麻事件を起こした場合,成人と同様,逮捕される可能性があります。また,家庭裁判所による審判の結果,少年院に行く可能性は,ケースバイケースですが,少年の更生に向けた意欲が見られない場合などには厳しい処分となる可能性があります。
 大麻などの薬物事件は,出来る限り早期の段階から弁護士に相談すべきです。大麻を初めとする違法薬物犯罪は再犯率が非常に高いという特色があります。また,一度薬物仲間ができてしまうと,コミュニティから離脱することが徐々に困難となり,止めたくても止められない状況に陥ってしまうおそれもあります。

大麻事件の弁護は,中村国際刑事法律事務所へ

 大麻をめぐる議論は日々進んでおり,今後,厳罰化や,反対に規制緩和が進む可能性があります。しかし,海外で多くのデータが収拾され,日本においてもその使用を求められている医療用としての大麻は別として,安易な大麻の使用により,身体に悪影響があることは科学的に証明されています。大麻の規制緩和が進んでいるからといって,単純に,「大麻は悪影響の全くない魅力的なものだ」と考える事はできません。
 そして,今後がどうであれ,現在,大麻の所持,譲り受け,譲渡しが,大麻取締法による刑罰の対象となっていることは事実です。大麻使用に罰則がないとはいえ,仮に使用したということであれば,少なくとも大麻の所持,譲り受けについて強い疑いがある状況にあると言えるでしょう。このような場合,一刻も早く薬物犯罪に強い弁護士に相談し,適切な対応を知ることが重要です。
 中村国際刑事法律事務所には,元検事である弁護士をはじめ,薬物犯罪の経験豊富な弁護士が多数在籍し,状況に応じた的確なアドバイスをすることが出来ます。大麻をめぐる問題でお悩みの方は,まず,弁護士に相談してください。弊所における弁護活動は,ただ単に刑を軽くするとか,早く釈放するといった目先だけの弁護活動とは異なります。裁判を乗り越える,それだけでは薬物犯罪の弁護活動として不十分でしょう。私たち中村国際刑事法律事務所に所属する弁護士は,ご本人が今後,薬物を必要としない明るい未来に向けて一歩を踏み出せるよう,また,可能な限り寛大な刑を求めるための弁護活動を展開するとともに,人生の再出発に向けたトータルサポートをさせていただきます。

大麻事件における再犯防止のための弁護活動

 一度や二度,薬物犯罪で逮捕されても,薬物の依存性・中毒性の高さから,懲りずに薬物を再使用してしまうのが薬物犯罪です。ご家族が薬物犯罪で逮捕されたとの一報を受け取ったときから,薬物断絶のための家族の長い闘いが始まります。
 薬物犯罪にあっては,初動の対応が最も重要です。まずは,家族が事態を深刻に受け止め,その後,本人と接する中で,犯してしまった過ちの大きさや事態の深刻さを,本人に深く自覚させることが必要です。そのような家族の闘いにあって,法的な観点からサポートし,医療機関や更生施設等の外部機関と提携して再発防止に向けた取り組みをしていくのが,弁護士の役割です。
 誰しも好き好んで薬物依存症になるわけではありません。育ってきた環境やちょっとした思いのすれ違い等から,気づけば薬物依存になっているのです。
 中村国際刑事法律事務所では,なぜ薬物に手を出すことになったのか,その経緯や動機,環境などをご本人やご家族とともに考え,今後の防止策の相談に乗ります。薬物の怖さを伝え,話し合い,二度と手を出すことのないよう,本人の更生に向けて粘り強く取り組んでまいります。
 こういった弁護活動は,ただ単に刑を軽くするとか,早く釈放するといった目先だけの弁護活動とは異なります。裁判を乗り越える,それだけでは薬物犯罪の弁護活動として不十分でしょう。私たち中村国際刑事法律事務所に所属する弁護士は,ご本人が今後,薬物を必要としない明るい未来に向けて一歩を踏み出せるよう,また,可能な限り寛大な刑を求めるための弁護活動を展開するとともに,人生の再出発に向けたトータルサポートをさせていただきます。
 中村国際刑事法律事務所では,単に刑を軽くするだけでなく,刑事手続の過程で,本人に社会人としての自覚を促し,家族の思いを伝え,再犯防止のための助言をし,本人が二度と同じ過ちを起こさないよう,真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。これが「隠れた実績」です。

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